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おしらせ
2020.01.16

司法書士業務

争族・認知症対策③ おひとりさまの相続

こんにちは。前回(こちら→)に引き続き、最大の効力を持ち、かつ低コストで可能な「争族」・認知症対策である、「遺言書」について少しずつ説明していきます。

 

「おひとりさま」(独身であったり、配偶者に先立たれたりして身寄りのない方)のため、もしもの時のことを不安に思っている方は少なくありません。

身寄りがない分、老後の備えは必須。

身寄りがない、または子どもや家族はいるが頼ることができない、迷惑をかけられないといった間柄である場合が増えている昨今は、そんな頼る人がいない(または頼りたくない)場合でも安心して暮らしていけるようなサポートシステムも充実しています。

そんな方にもまず必要なのは、「遺言書」。

 

そもそも、おひとりさまが亡くなった場合、その財産はどうなるのでしょうか?

 

→A. まず、①両親、②両親が亡くなっている場合には、兄弟姉妹。

そのどちらもいない場合には、最終的には③国のものになってしまいます。

 

もしも、世話になった友人や知人に遺産をあげたいのであれば、遺言書を書いて遺贈しましょう。

(「疎遠になっている兄弟姉妹にあげるのなら、この人にあげたいわ。」と、遺贈をする人も多いです。)

市区町村や学校、自治体に遺贈することもできます。

 

いずれの場合も、税負担の面や、そもそも寄付を受け付けてくれるかどうかの確認等、気を付ける点がいくつかあるので、専門家に相談して作成することをお勧めします。

身寄りがない分、老後の備えは必須です。

身寄りがない、または子どもや家族はいるが頼れない、迷惑をかけられないといった間柄である場合が増えている昨今は、そんな頼る人がいない(または頼りたくない)場合でも安心して暮らしていけるようなサポートシステムも充実しています。

お気軽にお問い合わせください。

健やかに、穏やかに日々を過ごすために、少しずつ備えていっていただけたらなと思います。