2017.07.29 司法書士業務 公証役場で遺言の立会い 昨日は、下田公証役場で遺言の立会いでした。 公正証書で遺言を作成する場合、証人2人が必要ですが、おさだ事務所でサポートする場合、証人2人はこちらでご用意します。 写真は箱根の水族館です。 前の記事 一覧へ戻る 次の記事 セミナーのご案内 司法書士業務 無料相談会 相続のお悩み事例 行政書士業務 重要なお知らせ