2018.02.09 司法書士業務 死後事務委任契約 昨日今日と生前に死後の手続きの依頼を受けていた方の、お通夜、告別式を行なっています。 身寄りがない方や頼める親族がいない方は、生前に契約をすることで司法書士が代わりに手続きを行います。 この契約を死後事務委任契約といいます。 遺言書と併用することで、死後の手続きをまるごとお任せいただけます。 前の記事 一覧へ戻る 次の記事 セミナーのご案内 司法書士業務 無料相談会 相続のお悩み事例 行政書士業務 重要なお知らせ