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おしらせ
2022.02.25

司法書士業務

相続専門の司法書士が答える② 相続登記が義務化されます。

相続登記が義務化されます。

相続登記とは、土地や建物の所有者が死亡した後、旧所有者から相続人に名義を変更する登記のことです。この法律の改正により、土地や建物の所有者が死亡し、名義変更をしないで放置しておくと過料(罰金)の対象となります。

また、これから発生する相続だけでなく、過去に死亡し相続登記が済んでいない土地や建物についても過料の対象となります。

相続登記をしないで放置すると、

①売却ができなくなる

②利用・活用が出来ないのに税金や管理責任が生じる

③時間が経つほど手続きに時間やお金がかかるようになる。

というような問題が生じます。国がこのような土地や建物が多くなったことを問題視し、法律を改正したという経緯があります。

伊豆半島でも、相続登記をしないで放置しているケースは相当数あります。中には相続人が多かったり、揉めていたりして手続きを進めることができないケースもあると思います。時間が経てば経つほど相続は複雑になることが多いのでできるだけ早めに専門家に相談しましょう。

ポイント

1.相続の開始及び所有権を取得した日から3年以内に不動産の名義変更をしないといけなくなる

2.これに違反すると10万円以下の過料(罰金)の対象となる

3.改正以前から名義変更していない土地建物も対象となる