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おしらせ
2021.03.29

司法書士業務

遺される者の気持ちを考えよう

弊所では毎月多くの公正証書遺言を作成しております。

そこで、揉めない遺言書作成のポイントをご紹介。

 

①こっそり作らず公正証書遺言でのこす。

→誰かが作らせたという疑いを残さない。専門家に内容のチェック・アドバイスを受けた内容でのこす。

 

②なるべく公平に。公平に分けられない場合は、付言事項を活用して理由を明記する。

例)

私が亡くなった後に、相続で困らないようこの遺言者を残します。花子には近くで一所懸命面倒をみてもらって感謝しています。

本来であれば、太郎と次郎にも権利があるのは知っています。もう少しお金があれば2人にもあげられるのですが、どうか理解してください。

 

どうでしょうか?仮に、

「花子にすべての財産を相続させる。」

とだけ書き残した場合、一緒に住んでいなかった太郎さんや次郎さんはいい気持ちにならないでしょう。近くで面倒をみてきた花子さんも、難しい立場に立たされるでしょう。

 

「うちは財産なんてあまりないから、遺言書なんて大げさなものは要らないよ。」と考える方もいらっしゃいますが、弊所で公正証書遺言を作成される方の殆どは一般家庭です。

遺族が自分亡き後も助け合って仲良く暮らしていってくれるよう、少なくとも遺言書の作成はしておきましょう。

 

入院中であったり、外出が難しかったりする場合は、相談から公正証書作成まですべて出張で完結します。

お気軽にご相談ください。出張相談も無料です。