2020.01.14
司法書士業務
まずはここから 争族・認知症対策②
遺言書必須チェックリストはご覧いただけましたでしょうか?(こちら→〇)
さて、遺言書について少しずつ説明していきます。
たとえば、「妻にすべての財産を相続させる。」という遺言書を残すことによって、その望みは叶えられるでしょうか?
答えは、
原則叶えられる。
もしも、お子さんのいない夫婦が遺言書を残さなかった場合、妻(夫)、そして亡くなった人の親、もし親が先に亡くなっている場合は、亡くなった人の兄弟姉妹にも相続権は分散します。
つまり、妻は亡き夫の口座からお金を下ろすために、夫の親または兄弟姉妹全員に印鑑(同意)をお願いしなくてはならないのです!!
いくら仲が良くても、頼むのは負担ですよね・・・。
さらに、もしその相続権のある兄弟姉妹が亡くなっていた場合は、その子ども全員の同意が必要に・・・と、どんどん同意を要する人は増えていきます。
そして、もしその相続権のある親または兄弟姉妹が認知症を発症していた場合、その人に成年後見人を立てなければならなくなります。その場合、費用も時間もかなりかかってきます。
自宅の名義変更や、銀行口座の解約1つをとっても、全員の同意を得る必要があるため、残された配偶者にかかる負担と費用は少なくありません。
大切な家族のために、元気なうちにご夫婦で互いに遺言書作成することをお勧めします。