相続のお悩み事例
よくある相談③借金を相続しなくて済む方法はありますか?
ある日、父方の叔父の訃報を知ったAさん(50歳)。
生涯未婚だった叔父とは、若いころに会ったきりでした。
叔父の兄であるAさんの父や、叔父の両親は既に他界しているため、Aさんが叔父の遺産を相続することに。
さっそく叔父の住んでいたアパートで遺品を整理しているところ、現れた大家さんから、「1年分の家賃を滞納しているから払ってほしい。」と告げられてしまいました。
ふと、叔父はギャンブル好きでAさんの父からもお金を借りていたことを思い出しました。
他にも借金があるかもしれません。
Aさんが叔父の借金を返済しなくて済む方法はあるのでしょうか?
→A.相続すると、原則プラスの財産とともに、マイナスの財産(負債)もついてきます。
しかし、「相続放棄」を家庭裁判所に申立てることで、プラスの財産もマイナス財産も相続しなくて済みます(=借金の返済をする必要がなくなります)。
ただ、この申立てにはタイムリミットがあり、相続があったことを知った日(多くの場合は死亡日)から3か月以内に申立てなければなりません。
―申立てに必要な書類(甥又は姪が放棄する場合)―
・相続放棄申述書
・放棄する人の戸籍謄本
・亡くなった人の住民票の除票又は戸籍の附票
・亡くなった人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本
・亡くなった人の子(及びその代襲者)で死亡している人がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡までのすべての戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本
・亡くなった人のの直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本
・被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本
これらを原則3か月以内に管轄の家庭裁判所に提出する必要があります。
何もしない場合、相続したとみなされ(単純承認)、負債も相続することとなります。
少しでも思い当たる節がありましたら、早めにご相談ください。
また、場合によっては3か月経過後でも相続放棄することが可能な場合がございます。
弊所へご相談後の流れについては次回書きます。