おしらせ

2020.03.15

司法書士業務

伊豆っぽい相続!?

「相続財産」と聞いてまず思い浮かべるものといえば、預貯金、土地、建物、車…

そして、たまに「漁船」も…!

 

漁船を持っていた方が亡くなった場合は、所定の手続きが必要になります。

弊所では、他の財産と一緒に、一括して承ります。

 

以下、代表的な相続財産です。

・不動産

・預貯金

・現金

・生命保険(保険金の受取人が指定されていない場合は相続財産に含まれます。しかし、受取人の指定がある場合はその受取人の固有財産となるので、相続財産とはなりません。)

・株式

・賃借権

・債務(債務が多い場合には、相続放棄も早めに検討しましょう。)