2020.03.15
司法書士業務
伊豆っぽい相続!?
「相続財産」と聞いてまず思い浮かべるものといえば、預貯金、土地、建物、車…
そして、たまに「漁船」も…!
漁船を持っていた方が亡くなった場合は、所定の手続きが必要になります。
弊所では、他の財産と一緒に、一括して承ります。
以下、代表的な相続財産です。
・不動産
・預貯金
・現金
・生命保険(保険金の受取人が指定されていない場合は相続財産に含まれます。しかし、受取人の指定がある場合はその受取人の固有財産となるので、相続財産とはなりません。)
・株式
・賃借権
・債務(債務が多い場合には、相続放棄も早めに検討しましょう。)