2019.05.29 行政書士業務 農地法の許可 本日は久しぶりに行政書士としてのお仕事でとあるわさび沢に行ってきました。 マイナスイオンに癒されます。 わさび沢も農地になりますので売買をするには農地法の許可が必要です。 ちなみに農地の貸し借りでも許可が必要ですのでお気をつけください。 当法人では、農業委員会への許可申請から、売買契約書の作成、所有権移転登記まで一括して対応可能です。 お気軽にご相談ください。 前の記事 一覧へ戻る 次の記事 セミナーのご案内 司法書士業務 無料相談会 相続のお悩み事例 行政書士業務 重要なお知らせ