おしらせ

2020.04.14

行政書士業務

在庫酒類を持ち帰り用に販売したい飲食店の方へ

本来、飲食店でテイクアウト用に酒類を販売するためには、酒類小売業免許が必要です。

しかし、新型コロナウィルス感染症により飲食業界が大きな影響を受けていることから、新たに期限付きではありますが迅速に在庫酒類を販売できる免許「期限付酒類小売業免許」が設けられました。

以下、令和2年4月13日現在、弊所で把握している情報をまとめます。

 

〇いつまで?

令和2年6月30日(火)までに提出のあった申請書

 

〇免許の有効期間

免許付与から6か月間

 

〇販売できる酒類

既存の在庫と、既存の取引先から今後仕入れるもの(注:新たな仕入業者からの酒類はテイクアウト販売できません。)

 

〇販売方法

・店頭でのテイクアウト販売

・近隣(他県をまたがならない範囲)からインターネットや電話での注文を受けて宅配(注:2都道府県以上の広範囲に販売することはできません(別途、通信販売酒類小売業免許を取得する必要があります。)。)

 

〇申請の費用

無料(住民票の写し(法人は登記事項証明書)、納税証明書の発行手数料が別途必要)

 

 

詳細はこちら→国税庁