相続のお悩み事例
よくある相談①相続人の中に認知症のひとがいるけど相続手続きできますか?
- Q.父が亡くなりました。相続人のひとりである、母A子は、認知症のため話し合いの内容が理解できる状況でありません。A子抜きで話し合いをして、相続の手続きを進めていいですか?
ちなみに父の遺言書はありません。
【答え】A子さん抜きで行った話し合い(遺産分割協議)は無効です。
つまりA子さん抜きの話し合いで決めた内容での相続手続きはできません。
・父の預金を下ろすことは基本できません(よって、母A子さんにかかる介護費用や生活費、施設費を父の預金からも、母の預金からも支払うことはできず、子ども等が支払うことに)。
・父と母の住んでいた自宅や土地の名義を母に変えたり、売ったりすることはできません。
・A子さんの住む自宅に修理が必要となった場合も、子ども等が支払うしかありません。
故人が残した「遺産」は、
①遺言書があれば、遺言書の通りに
➁遺言書がなければ、相続人全員が話し合って(これを遺産分割協議といいます)
「だれに」、「どれだけ」引き継ぐかを決めます。
つまり全員が賛成し、押印する必要があるのです。
もしもひとりでも賛成しない人がいたら、遺産を動かすことはできません。
また、今回の事例のように、認知症などで判断能力がない人を含めた遺産分割協議は無効で、遺産を動かすことはできないのです。
預金や不動産を引き継げないと困る!どうすればいいの?
【答え】A子さんに成年後見人等をつけて、成年後見人等が本人に代わって亡くなった父の遺産分割協議に参加する。
もしくは、A子さんが亡くなるのを待ち、亡くなったらA子さんの相続人(例えばA子さんの子供)を含めた遺産分割協議をするしかありません(その間に認知症等にかかる家族がもっと増える可能性もあり…)。
どちらの方法をとっても、遺産の引き継ぎができるようになるまでに、最低でも数か月はかかることになるでしょう。
では、どうしたらよかったのでしょうか。
【答え】お父さんが元気なうちに遺言書を書いていてくれていたら、A子さんが認知症にかかっていても、遺言書の通りに遺産の引き継ぎが可能でした。
なんだか脅すような内容ですが、これって多くの家庭に起こりうる状況ですよね。
実際このような状況に困り果てた方たちをたくさん見ています。
こうなってほしくないというのが弊所の思いです。
また、認知症にかかってしまったら、遺言書も書くことができません(その遺言書は無効であり、使えません)。
とにかく元気なうちの対策が大切です。
弊所ではご本人とご家族が穏やかにいきいきと暮らしていくためのお手伝いをいたします。
それぞれの方の家族関係、経済状況に合わせた「生前対策」、「認知症対策」をご提案いたします。
ぜひ一度ご相談ください。