2020.02.04
相続のお悩み事例
争族・認知症対策④ 面倒をみてくれた長男に財産を残したい
「面倒をみてくれた特定の相続人に財産を残したい」
よくあるご相談のひとつです。
花子さんを例に説明します。
ご主人が3年前に亡くなった花子さんには、3人の子どもがいます。
ご主人が亡くなってひとりになった花子さんを、長男がずっと面倒を見てくれています。
花子さんがもし、遺言書を書かずに亡くなった場合、法律の規定通り、財産は3人の子どもに等分されます。
花子さんとしては、面倒を見てくれている長男に財産を残したい。ではどうすればよいでしょうか?
→A. 長男以外の子ども2人に、法律で定められた最低額の遺産額を、残りを長男に残すという内容の遺言書を作成する
病気の母親でも遺言書を書けるかどうか心配される方もいらっしゃいますが、遺言書の内容を理解し、その結果どのような効果があるか理解できれば、問題なく書くことが可能です。入院中である場合、病室へ出張して作成することももちろん可能です。
ただ、認知症になってしまうと基本的にもう遺言書を作成することはできません。
後悔しないために、元気なうちに考えてみてください。