おしらせ

2017.08.21

司法書士業務

お子様のいないご夫婦

本日は、事務所と八幡野で相続の相談でした。

お子様のいないご夫婦は必ず遺言書を作成しましょう。

遺言書がないと、兄弟も相続人として印鑑が必要になります。

弊所では、遺言と生前贈与どちらが得か?についてもお客様のケースごとに無料相談で判断いたします。

 

お気軽にご相談ください。