おしらせ

2017.07.29

司法書士業務

公証役場で遺言の立会い

昨日は、下田公証役場で遺言の立会いでした。

公正証書で遺言を作成する場合、証人2人が必要ですが、おさだ事務所でサポートする場合、証人2人はこちらでご用意します。

写真は箱根の水族館です。