おしらせ

2018.02.09

司法書士業務

死後事務委任契約

昨日今日と生前に死後の手続きの依頼を受けていた方の、お通夜、告別式を行なっています。

身寄りがない方や頼める親族がいない方は、生前に契約をすることで司法書士が代わりに手続きを行います。

この契約を死後事務委任契約といいます。

遺言書と併用することで、死後の手続きをまるごとお任せいただけます。