2017.08.21 司法書士業務 お子様のいないご夫婦 本日は、事務所と八幡野で相続の相談でした。 お子様のいないご夫婦は必ず遺言書を作成しましょう。 遺言書がないと、兄弟も相続人として印鑑が必要になります。 弊所では、遺言と生前贈与どちらが得か?についてもお客様のケースごとに無料相談で判断いたします。 お気軽にご相談ください。 前の記事 一覧へ戻る 次の記事 セミナーのご案内 司法書士業務 無料相談会 相続のお悩み事例 行政書士業務 重要なお知らせ