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おしらせ
2020.03.09

相続のお悩み事例

よくある相談③借金を相続しなくて済む方法はありますか?

ある日、父方の叔父の訃報を知ったAさん(50歳)。

生涯未婚だった叔父とは、若いころに会ったきりでした。

叔父の兄であるAさんの父や、叔父の両親は既に他界しているため、Aさんが叔父の遺産を相続することに。

さっそく叔父の住んでいたアパートで遺品を整理しているところ、現れた大家さんから、「1年分の家賃を滞納しているから払ってほしい。」と告げられてしまいました。

ふと、叔父はギャンブル好きでAさんの父からもお金を借りていたことを思い出しました。

他にも借金があるかもしれません。

Aさんが叔父の借金を返済しなくて済む方法はあるのでしょうか?

 

→A.相続すると、原則プラスの財産とともに、マイナスの財産(負債)もついてきます。

しかし、「相続放棄」を家庭裁判所に申立てることで、プラスの財産もマイナス財産も相続しなくて済みます(=借金の返済をする必要がなくなります)。

ただ、この申立てにはタイムリミットがあり、相続があったことを知った日(多くの場合は死亡日)から3か月以内に申立てなければなりません。

 

―申立てに必要な書類(甥又は姪が放棄する場合)―

・相続放棄申述書

・放棄する人の戸籍謄本

・亡くなった人の住民票の除票又は戸籍の附票

・亡くなった人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本

・亡くなった人の子(及びその代襲者)で死亡している人がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡までのすべての戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本

・亡くなった人のの直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本

・被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本

 

これらを原則3か月以内に管轄の家庭裁判所に提出する必要があります。

 

何もしない場合、相続したとみなされ(単純承認)、負債も相続することとなります。

 

少しでも思い当たる節がありましたら、早めにご相談ください。

 

また、場合によっては3か月経過後でも相続放棄することが可能な場合がございます。

 

弊所へご相談後の流れについては次回書きます。