2020.03.09
相続のお悩み事例
相続放棄の流れ
前回(「借金を相続しなくて済む方法はありますか?」→〇)に続き、ここでは相続放棄の流れをご紹介します。
(お客様にしていただくことは④⑥のみです。)
①お電話で無料相談の日程を決めます。
➁来所、またはお客様のご自宅にてお話を伺います。
③弊所で必要書類収集。
④弊所で作成した相続放棄申述書を送付いたしますので、ご署名・捺印をお願いします。
⑤裁判所へ申立。
⑥裁判所からお客様宛に「照会書」が届きますので、ご記入の上返送してください。(書き方等ご不明な点があれば、遠慮なくご連絡ください。)
⑤受理証明書の取得。債権者から借金返済の請求等があった場合はこの写しを提出してください。
注意事項:亡くなった相続人の財産には一切手を付けないでください!
財産の一部でも手を付けた場合、自分の財産にする意思があったとみなされ(単純承認)、相続放棄ができなくなってしまいます。
「こういう連絡があったけど支払っていいのか」
「滞納してる税金を支払っていいのか」
「相続財産が壊れかけてるから修理していいのか」
「預貯金の払戻をしていいのか」
等、お客様のご不明点に随時司法書士がお答えします。
遠慮なくご連絡ください。
3か月経過後の相続放棄も可能にできる場合がありますので、ご相談ください。