自分で書く遺言書( 自筆証書遺言) と公証役場で作る遺言書( 公正証書遺言) があります。
-
メリット
● あとで取消すこともできる。 ● 内緒でできる。
-
デメリット
● 亡くならないと効果が発生しない。