裁判所の管理のもと、後見人が財産の管理や法律的な契約を代理して行います。弊所では申立書の作成から後見人への就任も対応いたします。
任意後見・成年後見・死後事務委任
01
こんな方に必要
近くに身寄りがない。
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最近物忘れが多くなった。
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亡くなった後の、葬式や納骨をしてくれる人がいない。
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銀行の窓口で「後見人」を立てて欲しいと言われた。
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一人暮らしで心配。
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老後に備えて準備をしたい。
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子供や親族には世話になりたくない。
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02
安心した老後を過ごすために!
遺言書 + 任意後見契約 + 死後事務委任契約とセットで準備することで安心した老後を過ごすことができます。
03
取扱業務
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成年後見
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任意後見元気なうちに、将来財産管理や法律的な行為をしてもらう相手と契約をします。判断能力がなくなった時に、契約の効力が発生し、契約者が代理人になります。弊所では申立書の作成から後見人への就任も対応いたします。
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死後事務委任葬儀や納骨、お世話になった方へのお礼等、亡くなった後にお客様に代わって手続きを行います。身寄りのない方のご利用が多いです。
※名義変更をする財産によっては、土地家屋調査士や行政書士に依頼することがあります。