INHERITANCE

相続に関するプラン
亡くなった両親に”借金”があったり”連帯保証人”になっていたら、相続放棄が必要かもしれません。
相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなくてはなりませんので
相続放棄のご相談は早めのご対応をオススメいたします。
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こんな方に必要

チェックアイコン 亡くなった親に借金がある。
チェックアイコン 金融機関から、突然、親の借金返済を求められた。
チェックアイコン 親が親戚の連帯保証人になっている。
チェックアイコン 親の相続に関わりたくない。
チェックアイコン 空き家や耕作放棄地などを相続したくない。
チェックアイコン 相続人同士が遠方に住んでいる。
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専門家に依頼する4つの理由

● 時間と手間がかかる
● 失敗ができない
● 書類を作る以外にも、借金についての専門知識が必要
● 放棄後のアフターフォローが必要になる

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手続きの流れ

  • 01
    戸籍などの必要書類の収集
  • 02
    相続放棄申述書の作成
  • 03
    家庭裁判所へ相続放棄の申し立て
  • 04
    家庭裁判所からの照会への回答
  • 05
    問題が無ければ、申述が受理
  • 06
    家庭裁判所から通知がきたら完了
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相続放棄の注意点

  • 3か月以内で申請をする
    相続放棄の期限は、相続開始を知った日から3ヶ月以内です。この期限に間に合わなかったり、
    慣れない手続きにより、書類作成でミスしてしまったりした場合、借金を負う可能性があります。
    ※3ヶ月を過ぎてしまった場合でも、相続放棄の申請が認められることもあります。この場合は、ご相談ください。
  • 相続する財産は選べない
    相続放棄をすると借金を負わなくなりますが、財産も取得できません。
    預貯金や不動産があった場合には、それらを取得することも出来なくなりますので、
    よく考えてから申し立てる必要があります。
  • 財産を使ってはいけない
    相続放棄を裁判所に申立てする前に、亡くなった方の預貯金を引き出して使ったり、
    物を処分してしまったりすると、相続放棄が認められなくなる場合があります。
    これは非常にシビアで難しいことなので、相続放棄をする予定でしたら、
    遺産には何も手を付けずに、まずはご相談ください。

費 用

  • 30,000円(税抜)~

  • 実 費

※実費・・・裁判所への印紙及び切手代等(戸籍がない場合別途戸籍取得費用が発生します)
※別途、戸籍謄本の取得が必要な場合は、費用が発生します。